昨年の今日

昨年の今日
昨年の今日、つまり平成28年7月13日、NHKテレビから「天皇陛下“生前退位”の意向」が報じられました。ついで平成28年8月8日、ビデオにより「象徴としてのお務めについての天皇陛下のお言葉」が各局から放映されました。

今上陛下親らが国民に向けてお話なされた「おことば」の持つ意味は甚だ深く重かったと思います。特に陛下の「社会の高齢化が進む中、天皇もまた高齢となった場合、どのような在り方が望ましいか」についての御自身のお考へを述べられたことにより、それに対して国民の理解を求められたことに、私は恐懼の至りの思いを懐かずにはいられなかったです。

早々政府においても内閣官房に「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」を設置されて議論を行われ、陛下の「お気持ち」に少しでも対応しようとする努力が重ねられてきたと思います。

その結果、平成29年4月21日に「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」は、今上陛下の御譲位を可能とする特例法を整備するとした国会の考えを前提に最終報告が提出されました。平成29年6月2日、衆議院本会議で可決、平成29年6月9日、参議院本会議で可決し、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」というのですが、私は敢えて今上陛下の「譲位」に関する皇室典範の特例法が成立しました、と言います。公布は平成29年6月16日でした。

特例法の趣旨について下記の通り説明されています。

(趣旨)

 第一条 この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和22年法律第三号)第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。

今上陛下の御譲位及び皇嗣の即位については下記の通りです。

 第二条 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。

 (上皇)

 第三条 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。

 2 上皇の敬称は、陛下とする。

 3 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。

 4 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第二条、第二十八条第 
   二項及び第三項並びに第三十条第二項を除く。)に定める事項については、皇族の例
   による。

(上皇后)

 第四条 上皇の后(きさき)は、上皇后とする。

 2 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。

 (皇位継承後の皇嗣)

 第五条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。


特例法は、譲位に関する日程に関し、公布から3年以内に皇室会議を経て政令で定めると規定する、と定められています。これを受け、政府は今夏にも皇室会議を開き、国事行為である「剣璽(けんじ)等承継の儀」(三種の神器等引き継ぎ)や「即位後朝見の儀」(三権の長らの初拝謁)などの日程を閣議決定する、ということです。

公布から3年以内に譲位が行うと規定されていますので、問題は日程です。践祚(せんそ。皇太子殿下が天皇陛下から「剣璽等承継の儀」を受け継ぐことで天皇の位を受け継がれること)、「即位後朝見の儀」「即位礼正殿の儀」や「大嘗祭」の斎行される日程です。

平成32年(2020)7月には東京オリンピックの開催されます。新しい天皇陛下が大会の名誉総裁になられ開会宣言をされることになります。そのことを考えますと、来年の平成30年の年末には践祚(剣璽等承継の儀)が斎行され、平成31年(2019)年元日には新元号で迎える予定ではないでしょうか。

平成31年11月に、皇位継承を内外に示す国事行為「即位礼正殿の儀」執行され、同年11月22日・23日に「大嘗祭」を斎行されるのではないかと思います。

皇室では宮内庁の組織とは別の内廷の組織で,皇室の祭祀のことをつかさどっています「掌典職」があります。今上陛下の大嘗祭の前後、掌典職の人手が足りなかった事がありました。神社界に応援を要請し、これを受けて神社本庁では伊勢の神宮、熱田神宮、石清水八幡宮など全国の勅祭社から7人の神職を「臨時掌典補」として宮中に出向させた事があります。
7人の神職は2年近く、「臨時掌典補」として宮中で奉仕されました。その前例から来年の10月前後に宮中から神社界に「臨時掌典補」の要請があると思います。

また特例法に合わせて「国民の祝日法」も改正されます。譲位後は2月23日が「天皇誕生日」(祝日)となり、12月23日は祝日でなくなります。


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