神職の忌中

神職の忌中
去年の12月の中旬のことですが、当社に氏子崇敬者のお方が来られました。お話しの内容は父が亡くなって50日すぎたので、明日の日曜日に「七五三」のお参りさせて頂けないか、と言うことでした。

親族が亡くなったとき、身内の者は喪に服します。これについて定めたものが服忌(服喪)制度です。この期間中を「忌中」と言い、神社への参拝、祭りごとへの参加、お祝い事等を遠慮するのが一般的です。

その期間は、ご自身と、亡くなった方との血縁がどうであったかによって、変わります。

神社本庁の「神葬祭の栞」より抜粋します。

父母 50日(1) 嫡子 20日(1)
祖父母 30日(2) 末子 10日(1)
曾祖父母 30日(3) 伯叔父母 20日(3)
夫 30日(1) 兄弟姉妹 20日(2)
妻 20日(1) いとこ  3日(4)
義父母 30日(1) 甥姪  4日(3)
( )内の数字が親等です。

当社の氏子地域では親族の場合、すべて50日の忌中が習慣となっています。50日すぎれば鳥居をくぐり参拝も差し支えない、と言うことです。ただし伊勢神宮は1年間参拝できません。

それでは神職の場合はどうなのか、神社本庁では神職の服忌心得として、忌の期間を父母・夫・妻・子は10日間、7歳未満の子・祖父母・孫・兄弟姉妹については5日間賭しており、服の期間はその人の心得に任せ、一社の慣例がある場合にはこれに従うとしています。また忌の期間は喪事のみに関わり、この期間が終了したときにお祓いを行うとあります。

神職の父母・夫・妻・子は10日間、所定の忌に服します。ただし血縁関係のない神職が
何十人も職員としてご奉仕している神社は別にしまして、宮司一人だけの小さな神社の場合、所定の期間忌に服すると神社の機能を果たすことが出来ません。この場合、神社庁に「除服出仕願」を提出し、忌の日数を適宜縮減することもできます。

先代は日頃から、忌中に神事と重ならないためにも「宮司になったら、大祭・中祭・小祭を除いた日に亡くなるように」と言っておりました。

ところが名誉宮司なった先代が平成15年4月28日に亡くなり、5月5日には摂津三田藩三代目藩主九鬼隆律公を御祭神として祀る稲荷祭を斎行しなければなりません。私は10日間の忌中にあたるために、当社の若い神職が斎主として執り行ってくれました。

私の友人は民社の宮司で、神職は彼一人だけでした。大祭の前に父親が亡くなり、「除服出仕願」を提出し、そのために自祓(じばらい)を行い忌中を短縮しました。自祓とは自分で自分を祓う方法です。友人から頼まれたので白川神道の自祓御幣の作り方と自祓の祓いの祝詞と作法を教えました。



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