「君が代」の最高裁判決。

「君が代」の最高裁判決。
時事ドットコムから引用します。
卒業式などの君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に退職後の再雇用を拒否されたのは不当として、東京都立高校の元教員ら26人が都に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は19日、都に賠償を命じた一、二審判決を取り消し、請求を棄却した。元教員側の逆転敗訴が確定した。

 元教員は2006~08年度の再雇用選考で不合格とされており、都教委の判断に裁量権の逸脱があったかどうかが争点だった。
 
山口裁判長は、再雇用の合否判断について、「基本的に任命権者の裁量に委ねられている」と指摘。当時は、希望者が全員採用される運用が確立していなかったなどとして、「都教委の判断が著しく合理性を欠くものであったとは言えない」と結論付けた。

「君が代」の歌詞は平安時代の初期に編纂された『古今和歌集』(905)に収録されている詠み人知らずの短歌の1つがもとになっています。

我が君は 千代に八千代に さざれ石の巌となりて 苔のむすまで

という和歌です。平安時代から「君が代」は、年賀の歌として歌われていました。しかし、鎌倉時代以降に年賀以外でお祝いやおめでたい時の歌として、披露されるようになっていきました。

「我が君」とは、誰を指しているのかという点で意見が分かれるところです。恋人と言う説もあります。そうすると男女の永遠の絆を歌った、と言うことになります。「我が君」を恋人と解釈しますと、末永く一緒にいたい願いが込められている和歌になります。

私は「カムロキ」「カムロミ」また「イザナキ」「イザナミ」の神さまが神話に出てくることから「キ」は陽・男、「ミ」は陰・女を指していますので、「我が君」の「キミ」とは男女を指しています。今でも「君」と言う言葉を使用しています。「君」とは「あなた自身」「あなた方」という意味になります。

拡大解釈すれぱ「君」は「国民」と言うことにもなります。日本に住む人々が力を合わせて、固い絆で一丸となり何千年も永遠に平和な世の中を築いていこう、という願が込められた歌が「君が代」です。

しかし明治時代から大東亜戦争までは、天皇へ捧げる歌として学校で教えられるようになったのも事実です。終戦により国歌を歌うことが禁止になった時期もありました。悲惨な戦争を繰り返してはいけない気持ちから、国歌に対して疑問を持つ人もおられることも事実です。その人たちの平和を永遠に望んでいる思いが「君が代」に反対されるのだと思います。
 
千年以上前の「君が代」が平成11年に国歌として制定されました。もともとの意味は長寿を祈念する歌であり、恋人の絆が永遠であるように願った歌でもありますので、軍国主義・国粋主義の復活につながることはありません。

ところで白川神道では「大祓詞」の中に「天つ祝詞の太祝詞を宣る」という箇所があり、次に「秘め事」を奏上しなければなりません。古来より神道家の間では、この「秘め事」とは何なのか議論の対象となっていました。白川流では「君が代」を2回唱えます。

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夏祭について

夏祭について
大阪の各地域では夏祭が行われています。当社も7月14日宵宮、15日本祭が行われました。この二日間で4キロほど痩せました。15日の午前11時に夏祭の神事を執行するわけですが、暑さのために礼装を着装できません。夏祭は中祭にあたり、神社本庁の定める「神職の祭祀服装に関する規程」の第三条に礼装は、中祭の場合に用ふ、とあります。

35度を越す暑さでは冠を被り、袍・袴とも白地のものを用いる斎服は着装できません。熱中症にもなったら大変ですので宮司・禰宜・権禰宜は白地の狩衣を着装しています。

狩衣は束帯や衣冠などに比べると立ち居振る舞いが自由にでき夏祭の神事には適していると思います。

秋の大祭には正装を着装します。冠(かんむり)を被り、神職身分に応じて定められた色の袍(ほう)や袴(はかま)を著けます。

ところで夏祭の起源は、疫病や地震・雷などの天災を鎮めようとして、平安時代初期に始まった祇園会(ぎおんえ)です。それが時代の流れとともに次第に夏祭の祭礼としての形を整え、賑わいを見せるようになりました。江戸時代中頃から神輿やふとん太鼓、だんじりが練り歩く現在の姿になりました。

今年の夏祭の前には6月18日には大阪北部地震、6月28日から7月8日にかけての西日本豪雨で甚大な被害がでました。災いが起きないように「鎮める」、それも夏の「まつり」の意義だと思います。7月15日午前11時の神事には被害に遭われた地域の復興祈願も兼ねて執り行いました。

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同性愛・同性婚について

同性愛・同性婚について
一昨日、勉強会で同性愛・同性婚についての講演がありました。講師の先生は大学の教授で米国のキリスト教系大学への留学経験があり、牧師としての立場から同性愛・同性婚について講義をされました。

会議には僧侶や神職が出席されています。時代の流れなのでしょうか、仏教界・神社界等では同性愛・同性婚は避けては通れない問題です。

私の場合、男性同士・女性同士の結婚式を行った経験もなく、相談されたこともありません。しかし私の友人の僧侶は頼まれて断ったことがあると。神道では神代の時代から結婚は男女の間に限られています。男性同士・女性同士の結婚式は想像もしなかったことです。

日本国憲法第24条1項に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」、2項に「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」と記されています。

この場合の同性は、男女間と言う意味です。日本では憲法上、同性同士の結婚が認められていません。同性カップルは法律婚をすることができません。

そのためにパートナーシップ制度があります。パートナーシップとは「法的に効力はない。しかし同性のあなた方は結婚していると認める」ということを証明するものです。

2018年6月、神戸新聞ネクスト調べを参考にして記します。日本ではパートナーシップ証明書や宣誓書が発行されている地域は7都市あります。予定されている都市は3都市あります。 

2015年11月~ 東京都世田谷区 71組
2015年11月~ 東京都渋谷区  28組
2016年4月~ 三重県伊賀市   4組
2016年7月~ 兵庫県宝塚市   0組
2016年7月~ 沖縄県那覇市   21組
2017年6月~ 北海道札幌市  42組
2018年4月~ 福岡県福岡市  18組
2018年8月予定 東京都中野区
2018年9月予定 大阪府大阪市
2019年4月予定 千葉県千葉市 

パートナーシップを結ぶには条件があります。
札幌市の場合を例に取ります。
申請条件は
①札幌市に居住し、かつ、住民登録があること
②20歳以上であること
③配偶者がいないこと及び相手方当事者以外のパートナーがいないこと
④近親者でないこと

私は同性愛・同性婚について勉強不足なので結論は出せませんが、同性愛の人たちにも人格もありますし、同性愛が偏見や差別をもって語られる社会に問題があると考えています。
性的指向で差別をしてはいけないと思っています。男女間の婚姻届を出さない「事実婚」カップルもおられます。「事実婚証明書」の発行も考えて神社界を含めて宗教界も同性愛・同性婚の問題を真摯に議論すべき時代だと思います。



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